転職エージェント経由で内定が出た際の退職交渉

転職エージェント経由で内定が出た際の退職交渉

キャリア採用において転職エージェントに登録をしておいて転職活動を行うと様々な事を求職者に代わり転職エージェントのキャリアアドバイザーが行ってくれます。転職エージェントを活用して内定が出た場合の流れを説明します。内定通知書の発行方法、通知方法、回答期限はどのくらいまで待ってもらえるのか。現職への退職の申し入れ、有給消化の利用方法等にも言及致します。

無事内定が出たら

最終面接が終了し、その結果は転職エージェント/人材紹介会社のキャリアアドバイザーより連絡があります。そしてここで注意したいのが一点、口頭ベースでの内定ではなくきちんと紙面で、「内定通知書」・「オファーレター」をお願いしましょう。この内定通知書に、雇用条件が記載してありますので確認をします。この紙面での内定通知書を頂いてから検討に入りますが返答期限として大体1週間から10日くらいが一般的です、担当キャリアアドバイザーといつまで待ってもらえるかを確認しましょう。
そしていざ入社を決意したらその旨をキャリアアドバイザーに「入社意志」として伝えます、同時に同じ会社経由で選考が進んでいるところは選考辞退の手続きを取ってもらいます。その他の転職エージェント経由で選考が進んでいるものも、担当キャリアアドバイザーに別の企業で内定が出て、入社する事にした旨をお伝えしましょう。現在選考の進捗が進んでいない紹介会社でも、お世話になった転職エージェントのキャリアアドバイザーの方々にも連絡だけは入れておいた方がいいです。

会社への退職意思の伝え方

いよいよ次の職場への入社を決意したら現職中の会社に「転職の意志」を伝えなくてはなりません、この場合は直属の上司にあたる方にまずは退職をしたい旨をお伝えします。ここで想定されるのが引止めにあうケースです、ここまでしっかりとした意志を持って転職活動を行っていた方であれば、多少の引止めには応じないことが多いかと思われますが、それ以外の場合も転職に至った理由や事情を考えながらしっかりとした意志を持って退職交渉を行いましょう。ここで心がけることは必ず円満退職を目指すことです。
会社から退職の旨を承諾されると今度は最終出社日です、これは残務状況、取引先や同僚に迷惑の掛からない範囲で無理なく引継ぎが出来るように現職の会社と話をします。ここで引継ぎ期間があまりに長くかかってしまうようだと次の就職先にも迷惑がかかる事もあるので、現職の退職交渉の状況を転職エージェントのキャリアアドバイザーに報告をこまめにしておいた方がいいでしょう。
無事に最終出社日が決定すると、有給消化に入りますが、この有給を使い切った状態が「退職日」となります、翌日からは職場に出勤可能です。次の職場の入社日とどのくらい有給を使う事が出来るかを相談しながら、「最終出社日」・「退職日」を決定しましょう。ここまでくれば転職活動は終了です、次の職場で活躍する為に心の準備をしておきましょう。

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内々定と内定の違い

転職活動も終盤に差し掛かると、内定を取れたとか内々定をもらったといううれしい報告を受けます。内定と内々定とはどう違うのか、最終面接終了後に気を付けておきたい重要ポイントを交えながら内々定段階ではまだ転職は完成ではない、正式内定を貰っても要チェックポイントを転職のプロ転職エージェントの立場で解説していきます。

内々定とは

よく聞く言葉で、『内々定』と耳にすることもありますが、あまり一般的ではありません。これを私共転職エージェントの立場では、口頭での内定通知ととらえます。よく最終面接で相手先企業の社長様より「是非来てもらいたい」とか、実際に「内定を出したい」という事を伝えられ、正式な内定と誤解されるようなケースです。ここで大事なのは、口頭での通知という事になります。あまりないケースではありますが、その後採用の稟議が下りなかったので内定は出せないとか、蓋を開けてみたら不採用だったとかはありえなくもない話です。口頭ベースでの内々定はまだ正式な内定と判断するのはまだ早いとの認識が必要です。現職の会社へ内々定時点で辞表を出してしまうなど行動が早すぎます。

正式な内定

私共転職エージェントの立場では、必ず企業から正式な『内定通知書』というものの発行を採用企業にお願いをしてあります。これは条件明示書や、雇用通知書などといった名称はその企業によって異なりますが、必ず紙面及びデータで頂きそこに社判を押してもらった正式文書として頂く事となります。少しかっこいいいい方で外資系企業などはオファーレターと言ったりもします。ここには、労働基準法だ15条1項で定められている、労働契約の締結に際し労働者に対し使用者は労働条件の明示をしなくてはならない旨の取り決めがあります。大抵はそちらに従い、労働条件の絶対的明示事項に沿って内定通知を発行する場合がほとんどです。この明示事項が内定段階でなくとも、雇用に入る段階では必ず明示をしなくてはなりません。

参考までに労働条件明示の絶対的明示事項は、

①労働契約の期間に関する事項

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における終業時転換に関する事項

⑤賃金(退職手当を除く)の決定、計算、及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

⑥退職(解雇の事由を含む)に関する事項

となっております、内定通知書段階ではこちらの事項を抜粋したものが多く、全体的に上記の明示事項を網羅しているものが一般的です。

正式内定が出てから行動に移す

上記のような正式な『内定』が通知書として発行されれば、正式に入社するかどうかの意思決定に至るプロセスとなります。通知書が出るまでは現職に退職の意思を伝えたり、他選考中の企業への辞退連絡はまだ控えておいた方がいいでしょう。条件面等をきちんと確認して最終的に入社の意思表示を行ないます。通知書の発行があれば行動に移して頂いて構いません。

 

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